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無実の容疑者が自白してしまう心理とは

無実の人が犯罪者となる「冤罪」は、疑われた人が罪を認めるうその自白をしたために起きるケースが多いといいます。無実の人がうその自白をしてしまうパターンには大きく分けて三種類あるといいます。

一つ目は誰かの身代わりとなるためにみずから進んでうその自白をするもの、二つ目は取り調べの圧力に耐えきれず、自分が犯人ではないと自覚しながらうその自白をするもの、そして三つめは取り調べの最中に、ひょっとしたら自分は犯人かもしれない、と自分を疑いだして自白をするものです。

なぜ無実の人が自分を犯人だと疑ってしまうのでしょうか。この原因となる取り調べの方法がいくつか考えられていますが、その中に次の二点があります。

一つは容疑者の記憶が頼りにならないことを納得させる取り調べです。容疑者にアルコールを飲むと記憶がなくなる習性が提示され、容疑者が自分の記憶力に不信感を持つようになった場合です。

もう一つは何か物理的証拠を提示する取り調べです。

無実の場合、提示された証拠は鑑定ミスか自白を取ろうとした取調官のうそである可能性などがあります。

しかし人は、そこで警察が間違えたりうそをついたりするはずがないと考える傾向があるようです。

こうして無実の人が自分が犯人ではないかと疑って、うその自白をしてしまうのです。


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